経営者向け「節税」がん保険、損金算入年30万円に制限

はじめに

国税庁は法人契約のがん保険や医療保険などについて全額損金に算入できる保険料の範囲を1契約あたり年間30万円までに制限するという方向で生命保険会社に通知する方向でいます。

死亡保険などの経営者保険は死亡保障などの面で大きなメリットがあります。さらに解約返戻金が付く商品が多く解約返戻金目的の税金対策を防ぎたいという意図があります。

解約返戻金のない保険商品

医療保険やがん保険は解約返戻金のない商品が多くなっています。ただ全額損金の保険に医療保障を名目とした多額の保険金を短期にかけてしまうという方も多くなってきました。国税庁ではこの面に着目しした規制を行ってきたものと思われます。

今までは解約返戻金のない医療保険やがん保険の保険商品は全額損金扱いになっていました。ただ今回は1契約当たり30万円までに規制されてしまったことで保険会社側にとって大きな販売戦略の変更を余儀なくされそうです。

10月から施行

このルールは2019年10月から施行されます。死亡保険だけでなく医療保険やがん保険にもメスが入りました。今後しばらくは経営者保険の商品販売に大なり小なりの影響が保険会社に出そうです。