解約返戻率50%超は経費算入制限の方向で

はじめに

生命保険会社が販売していた経営者保険について解約返戻率が最大50%以下の場合は全額の経費算入を認めるも、返戻率が50%以上の場合には全額経費として認めない方向・つまりは一部は課税する方向で国税庁は進めていく方向で進んでいます。また従前の契約に関してこのルールを適用しない方針で行くとのことです。

解約返戻金目的の契約が多い

経営者保険は経営者がなくなると最大で数億円程度が戻る保険となっています。また保険料を会社の経費にできるという点で経営者の方からも人気があります。ただ契約期間などのある一定の条件を満たして解約をすると保険料の大半が返戻金として戻ります。このため中途解約を目的での税金目的で契約している方も多くいるようです。

国税庁はこの返戻率が高い保険に関して経費として算入できる保険料を制限して過度な節税を回避したいという方向でいます。国税庁の案では一定期間支払った保険料のうち解約返戻率50%から70%の場合は経費の割合を6割程度、また70%超から85%以下の場合はその割合を4割程度まで減らす方向で考えています。税金逃れを防ぎたいという思いが強くあるのではないでしょうか。