法人保険における「損金」とは何か?

損金と経費の定義

損金とは、税務上の費用のことをいいます。法人税の算出の際には経費ではなく損金という言葉を使います。

経費とは、事業上の収益を得るために企業活動で使った労務費や材料費などのことをいいます。

経費と損金の違い

経費は会計上使われる言葉です。一方損金は税務上使われる言葉です。法人税などの税金は利益からではなく所得から課税をされます。

経費と損金は似て非なるもので、引当金のように会計上の経費には含まれても税務上の損金には含まれないものもあります。そのため両者を使い分ける必要があります。

利益=収益-経費、所得=益金-損金。

収益と益金の違い

収益は企業活動を通して得られた資金で売上だけではなく配当なども含まれます。益金は税法上における収入のことで損金とは逆の意味で用いられます。

税務上ではいかに利益よりもいかに所得を減らすかがポイントになります。所得を減らすことができれば法人税の額を減らすことができます。

収益は会計実務に沿って決算上の利益を計算すること。益金は法人税法に沿って税金を計算しますので意味合いが異なります。

損金に含まれるケースと含まれないケース

損金に含まれるケース

損金に含まれるものは原価・費用・損失の3つです。ただこれら3つのどれかに該当すると必ず「損金」になるかといえばそうではありません。

損金に含まれないケース

役員報酬・交際費・寄付金・同族経営者間の取引・税金など

役員報酬は意図的な操作ができるので原則損金には含まれません。ただ従業員と同等の給料程度を毎月取る分においては損金算入されます。

交際費や接待費なども意図的な操作ができますので損金不算入になっていました。資本金1億円以下の中小企業では年間800万円までの交際費は損金算入されるようになりました。また1億円以上の会社も全体の50%までは損金算入されるようになっています。

寄付金はある一定の額までは損金算入されますが、それ以上の額になると損金算入されません。ある一定の額というのは会社や個人の収入によって異なります。

同族グループ間の取引は取引自体がないものとされるので損金算入が認められていません。同族グループになると資金操作などもしやすくなりますのでこのような場合の損金算入はできません。

法人税・法人住民税・所得税・延滞金・重加算税なども損金算入はできません。

まとめ

法人保険における「損金」は重要な概念です。損金とは何か?損金に含まれる(損金算入)か損金に含まれない(損金不算入)については必ず知っておきましょう。