はじめに
生命保険会社が販売していた経営者保険について解約返戻率が最大50%以下の場合は全額の経費算入を認めるも、返戻率が50%以上の場合には全額経費として認めない方向・つまりは一部は課税する方向で国税庁は進めていく方向で進んでいます。この規制は死亡保険にのみ適用されていましたがこれをがん保険にまで広げる方向で調整が進んでいます。
解約返戻金目的の契約が多い
経営者保険は経営者がなくなると最大で数億円程度が戻る保険となっています。また保険料を会社の経費にできるという点で経営者の方からも人気があります。また契約期間などのある一定の条件を満たして解約をすると保険料の大半が返戻金として戻ります。このため中途解約を前提とした税制面の優遇を目的にした契約をする方が多くなりました。
終身払いだと年間数万円程度の保険料で済みます。ただ数年とかの短期払いでは年間数百万円規模の保険料を損金算入できる仕組みになっています。このような保険商品の販売が横行してしまったこともあって国税庁がついに規制に乗り出しました。この経営者保険のがん保険に関しては死亡保険以上に保険業界の反発が強まるも国税庁はこのがん保険に関しても規制の方向で考えています。
経費の割合を制限
国税庁はこの返戻率が高い保険に関して経費として算入できる保険料を制限して過度な節税を回避したいという方向でいます。国税庁の案では一定期間支払った保険料のうち解約返戻率50%から70%の場合は経費の割合を6割程度、また70%超から85%以下の場合はその割合を4割程度まで減らす方向で考えています。解約返戻率に応じて損金算入の額を柔軟にしていくという方針を採っていきます。