船舶普通期間保険のメリットと注意点

はじめに

船舶普通期間保険は海上における船舶の沈没・転覆・衝突・座礁・火災などの災害が起こった時の補償をしていきます。船舶がこのような海難事故に遭遇した時が該当します。

対象の船舶

船舶普通期間保険は航海をする機能の有無にかかわらず海上や海中で使用されるあらゆる施設や設備などが利用されます。一般船舶の他に浚渫船・起重機船等の作業船・さらにはケーソン・ブイ・桟橋・石油掘削装置などの海上構造物もこの船舶普通期間保険で引受けが可能になります。

保険者と被保険者

船舶普通期間保険の保険者は実際に船舶所有者から船の運転を任されている船舶運航者が対象になります。また船舶運航者は船を運転する責任として保険料の支払い・告知義務・通知義務・損害防止義務などの責任も負います。

また被保険者は事故が発生をしたときに保険金の受取ることのできる方です。通常は船舶の所有者が対象になります。また被保険者も告知義務・通知義務・損害防止義務は負うことになります。

事故対象

船舶普通期間保険で保険金の支払い要件は次のようになります。
1:全損。沈没による救助不能・行方不明・修繕費・救助費の見積もり額が保険での補償額を超える場合も含みます。
2:救助費。遭難した場合に損害を防止すること・または軽減をさせるために必要な費用・船舶を救助して安全に停泊ができる最も近い場所に回航する費用や救助者への報酬
3:修繕費。沈没・転覆・座礁・座州・火災・衝突
4:爆発・地震・津波・荒天・船体の潜在的欠陥・船長の故意・過失・荷役中の事故
5:共同海損。遭難の場合は積み荷を海中に投棄して船足を軽くしたり任意に座礁させるなどの本船や積み荷又は運搬などの一部を犠牲にして助かった場合の損害や船舶が分担をしていく費用
6:衝突損害。相手船の船体に与えた損害や相手船に積んでいる荷物に与えた損害。ただ桟橋や灯台などに衝突をした場合もしくは人や海産物に衝突をした場合などには填補の対象になりません。

船舶普通期間保険の中には6個全ての事故に対して保険金を支払う第6種条件から1の全損及び2の救助費のみだけに保険を支払う第2種条件までの保険があります。

期間

船舶普通期間保険は契約から原則1年間を保険期間としています。船舶保険の中では最も人気のある保険となっています。